退職届 退職願の違い 退職を伝えるときの悩み どちらで出すのが正しいか

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『どっちでもよくね?』今までそう思っていたうつ猫です。

労働基準監督署の人に聞いてみたら、なんか少し違うみたい。

 

普通に円満にやめられる場合は、どちらでも全く問題ないですが・・・

 

退職届は撤回できない

そんなに重要ではないと思いますが。

退職願、退職届どちらでも出すなら退職を決めてるはずですから。

 『撤回できない』ってあっても両者が合意すれば、会社に残れるでしょ?

違法なわけではないですから。

 

「退職願は撤回できる」ってメリットなの?

会社側が受理するまでは撤回できるらしいが、

それって会社側の選択肢を増やすだけで、

こちら側は何のメリットも無くないですか?

こちら側に残りたいという意志が強いなら『願い』でもいいですが、

30日前に退職願を出しても

『「申込み」だからまだ、退職できないよ』と言われるかもしれません。

よほど、ひどい会社でなければないでしょうが。

 

退職願は弱い意味で取られる危険がある

ひどい上司の場合『願い出あって決定じゃないんだろ?』など

いわれる可能性もあります。

その余地を残さないために退職届が個人的にはいいでしょう。

 

一か月以上前に相談しておくのが無難

正社員は民法上では2週間とありますが、

就業規則では30日前とあるかもしれません。

正社員だと会社の影響も大きいのでなるべく早い方が良いでしょう。

 

契約社員は契約期間中はやめられないのか?

就業規則に30日前に申し出れば辞められるなどの規約があればそれに

乗っ取れば普通はやめられます。

ただ、どういった記述がない場合は厄介化かもしれません。

そうなると当事者どうしての合意での判断になりますからなかなか難しいかもしれません。

契約時に『期間中に辞める場合はどうしたらいいか?』

しっかり聞いてできれば書面で残しておくべきです。

 

 

迷ったら労働基準監督署に相談しよう!

労働契約書を持参して、労働基準監督署の窓口で相談することをお勧めします。

担当者によって

『円満重視で願いを進める人』

『しっかり辞めることを重視する人』

がいるので自分の要望・希望を伝えていっしょに考えてもらいましょう!

 

退職日が決まったら残りの有給を消化しよう!

有給ってほんとは、理由も必要なく、好きな時に労働者側がとれる権利なんです。

でも、会社側にも、『この時期には休まれては困る』はあるわけで、

有給の日をずらす、権利を持ちます。

ただ、退職時にはそれが無理になります。

退職日以降に有給を使うことはできませんからね。

 

退職届を受け取らない?拒否された?

よろしい、ならば戦争だ!

まぁ、戦争ではないですが、内容証明で退職届送りましょう。

当事者以外の外部に記録として残るので

『拒否』できません。

相手への印象は悪くなるので、

一度出して受けとらなかった場合に行ったほうが良いでしょう。

 

おわりに

ほんと、退職に関するあれこれはストレスがあることばかりで嫌になりますね。

退職に関して調べるとほんと有期雇用者(非正社員)って立場が弱いと分かります。

有期雇用って完全に、会社側の有利な雇用形態です。

正社員になれなくても、やめる際の決まりなどをしっかり、

把握してうえで有期雇用者として働くようにしましょう!